上書
  • 年代

    朝鮮

  • 材料

  • 寸法

    115.3x71

  • 番号

    新收 11357

 1832年(純祖32年)全羅道茂長に住む呉処瑾が忠勳府に上申した上書である。
上書の内容は、自身らは開国功臣呉思忠の後裔で、先代から草渓県に住みながら呉思忠の祀堂をたて、祭祀を行ったが、壬辰倭乱に遭って7世孫呉斗寿がようやく神主だけまつり、茂長県に避難し、7、8代にいたる間、宗孫の個室でまつっていた。然るに、全羅道の儒林が意を集め呉思忠の祀堂である別廟を再びたてることを観察使に建議し、今、後裔と人々の援助で別廟を建て直したので、忠勳府の公事に関する規則である事目に従い、別廟に祭享をあげる時、本官使道の封祝香に従って行い、事目を刷って証拠とするよう要請したものである。
文書の最後には“事目に従って施行すること(依事目施行向事)”という忠勳府責任者の措置が書かれている。